大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)148 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今福朝次郎、同佐藤安哉の上告理由第一、二点について。

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権以外の消費貸借上

の債権をもつてするも、労働者の賃金債権と相殺することは、労働基準法二四条一

項により原則として許されないと解するのが相当である(当裁判所昭和二九年(オ)

第三五三号同三元年一一月二日第二小法廷判決参照)。それ故、右と同趣旨の見解

に立ち、上告人主張の相殺の抗弁を排斥した原審の判断は正当である。所論は、独

自の見解にとどまり、採用するを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 奥 野 健 一

裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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